2010-10-21 第176回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
今、状況、お話ありましたように、この運営法人であります全国精神障害者社会復帰施設協会、全精社協と略称されておりますけれども、こちらの方におきましては、同法人の理事から破産手続開始の申立てが出されまして、その開始決定がなされる前の保全管理命令が今裁判所から出されておるところでございます。
今、状況、お話ありましたように、この運営法人であります全国精神障害者社会復帰施設協会、全精社協と略称されておりますけれども、こちらの方におきましては、同法人の理事から破産手続開始の申立てが出されまして、その開始決定がなされる前の保全管理命令が今裁判所から出されておるところでございます。
そして、その後約十一年たって、この全家連が様々な理由によって破産をして、このホテルの経営をどうするかという議論になりまして、二〇〇七年の四月に全精社協という、これは全国精神障害者社会復帰施設協会、全精社協がこの施設を受けたんです。
○政府参考人(木倉敬之君) 御指摘のハートピアきつれ川の保養施設部門、ホテル部門でございますが、その閉鎖につきましては、三月十四日に新聞報道があったところでございますが、私どもの方にはそのすぐ前の三月十二日に、今の全国精神障害者社会復帰施設協会、全精社協と申しておりますが、その会長の方から担当職員の方に電話報告を受けたところでございます。
精神障害者社会復帰施設等につきましては、障害者自立支援法に基づく事業、施設体系の見直しに伴いまして、その一部は本年十月以降新たな事業体系に移行すると、こういうふうに見込んでおります。その部分につきまして減少分を計上しておりますので、その部分が今委員御指摘ございました二百七十億円から二百十七億円に減少したと、これは上半期に移行分を見込んでいるということでございます。
○参考人(武田牧子君) 島根の精神障害者社会復帰施設を運営しております社会福祉法人桑友の武田牧子と申します。本日は、障害者自立支援法案への意見陳述を述べる機会を与えていただき、深く感謝しております。 最初に、資料の説明をさせていただきます。 A3の資料一を中心に意見を述べさせていただきます。 厚い資料は私どもの活動紹介の資料です。
この仕組みを適切に活用することにより、本法の目的とする対象者の社会復帰の促進が図られるものと考えておりますが、精神障害者社会復帰施設の充実等、精神保健福祉施設全般の水準の向上が図られるべきことは先生御指摘のとおりでございます。 本法の対象者が指定入院医療機関から退院し、地域社会において安定した生活を送ることができるよう、引き続き厚生労働省とも連携してまいりたいと考えております。
これは一年間で七千人強減らないと達成をできないわけでありますけれども、例えばきょうされんの調べでいきますと、七種類の精神障害者社会復帰施設というのがありますけれども、その設置状況を見ますと、二〇〇四年の四月一日の時点でも施設数は千五百六十八、施設がある自治体というのは五百七か所で全体の一六・二%にすぎないという状況なわけです。
要するに、兵庫県の特異性、つまり、ほかの都道府県の精神障害者社会復帰施設整備の進捗状況と、うちの方は阪神・淡路の震災に直面したということがあって、震災復興優先のために若干他府県よりは整備がおくれているということから、整備状況が少しおくれている。
また、精神障害者社会復帰施設につきましては、この予算を包含しております保健衛生施設等整備費補助金全体が、平成十五年度以来大きく減少しております。十四年度までは前年度繰り越し予算や補正予算によりましてかなり整備が進められてまいりましたけれども、昨年から補正予算がなかったこともあって、なかなか地元からの要望にこたえ切れていないという状況が続いております。
(第四三八七号) 健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(中川智子君紹介)(第四三八八号) 無年金障害者の早期救済に関する請願(中川智子君紹介)(第四三八九号) 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(石井一君紹介)(第四四二〇号) 同(武正公一君紹介)(第四四五六号) 社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(武正公一君紹介)(第四四五三号) 精神障害者社会復帰施設整備費
労働基準法等労働法制の改悪反対に関する請願 (第三一四四号) ○胆道閉鎖症の特定疾患対象疾病への認定に関す る請願(第三二七九号外一件) ○建設国保組合の育成に関する請願(第三三二三 号外二九件) ○成人ADHDに関する請願(第三三三〇号) ○労働時間の男女共通の法的規制とパート労働法 の抜本的改正等に関する請願(第三四一二号) ○女性労働者の賃金と働く条件の改善に関する請 願(第三四一三号) ○精神障害者社会復帰施設施設整備費
触法精神障害者についての法案のときにも問題になりました平成十五年度の精神障害者社会復帰施設の施設整備費についてまずお尋ねいたします。
しかし、精神障害者社会復帰施設に関しては、要望に対し十分対応ができていなかったため、関係者に御心配をおかけしているところでございます。 この点につきましては、これまで大臣が述べておりますように、施設整備に関しては、補正予算で対応してきた従来のやり方を見直して、当初予算の確保を図ることとしたい、このように考えております。
ところが、こうした答弁とは逆に、今年度、精神障害者社会復帰施設の新規建設の自治体からの補助金申請のうち、四分の一しか厚労省が認めていないことが強行採決の直後に明らかになりました。このことを見ても、法案の持つ重大な問題点と金権疑惑を覆い隠すために審議を打ち切り、強行採決がされたと断ぜざるを得ません。
おっしゃったことを聞くと、三重県の場合は、今まで精神障害者社会復帰施設についてはほとんどゼロだった、何の取り組みもされていなかったということなんですか。
今回の精神障害者社会復帰施設の施設整備費の補助採択に当たりましては、都道府県において今までにない種別等の施設であり、当該都道府県の優先順位が高い施設、あるいは障害福祉圏域において初めての精神障害者社会復帰施設、また障害福祉圏域において今までにない種別の施設であり、当該都道府県の優先順位が高い施設といった施設の整備を優先しつつ、また過去の整備状況なども含めまして総合的に考慮したものでございます。
精神障害者社会復帰施設の施設整備費につきましては、保健衛生施設等施設整備費補助金のメニュー予算として計上されておりまして、これは、今回このような報道があったわけでございますが、例えば十三年度あるいは十四年度の状況をまず御説明いたしますと、それぞれの十三年度、十四年度におきましては、前年度からの繰越予算や補正予算と合わせて、十三年度においては百三十八件の三十四億円、十四年度におきましては百六十一件の約三十四億七千万円
○政府参考人(上田茂君) 先ほどお答えしました市町村別の精神障害者社会復帰施設の設置状況につきましては、運営費の国庫補助要望の際に得られた情報を基に集計を行ったものでございまして、今後ともこういった集計は進めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(上田茂君) 生活訓練施設、授産施設あるいは地域生活支援センター等、こういった精神障害者社会復帰施設につきましては、平成十四年四月におきまして三百六十の市町村に設置されておりまして、これは全市町村の約一一・二%に相当いたします。
同様の調査を全国自治体病院協議会、国立病院・療養所精神神経科医師協議会、精神医学講座担当者会議、全国精神障害者社会復帰施設協会にも行うが、これらの委託費はゼロ。日精協はざっと九千万。そのほかの団体にもいろいろ行うが、こちらの委託費はゼロ。
この調査は、確かに日精協に委託をしているわけでございますが、先ほど申し上げましたように、全国自治体病院協議会、あるいは国立病院・療養所精神科医師協議会、あるいは精神科医学講座担当会議、あるいは全国精神障害者社会復帰施設協会、こういった関係団体にも御協力いただきながら調査を行っているものでございますので、単に一団体ではなく、今申し上げましたように、幅広い関係者の協力を得ながら調査を進めているものでございます
○政府参考人(樋渡利秋君) 精神障害者社会復帰施設の充実等の精神保健福祉全般の水準につきましては、衆議院における修正により、その向上を図るべき政府の責務が本法案の附則に明記され、また厚生労働省からもこれらに努めていくとの御決意を伺っているところでございまして、本法案の成立により今後これらが更に推進されていくものと考えております。
また、第三項に挙げられました精神障害者社会復帰施設の確保につきましては、今年度からの新しい障害者プランに整備目標を盛り込むこと等を行っているところであります。
○塩崎委員 確かに例えば差別意識の解消とかそういう言葉が入っていないのでなかなか読みづらいかなという気はいたしますが、私の思いは先ほど申し上げたとおりであって、あえて条文にのっとって申し上げれば、この附則の三項のところに「政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする。」
○植田委員 私も、そういう答弁やろうな、この「精神障害者社会復帰施設の充実等」の「等」で全部読んでくれと恐らく塩崎先生おっしゃるんやろうなと思いつつ聞いたんですがね。 でも、私が言っているのは、ここに出てくるのは、何ですか。
この制度の対象者の地域社会における円滑な社会復帰を促進するためには、指定医療機関、保護観察所、地方公共団体等による取り組みだけではなく、精神障害者社会復帰施設はもとより、ボランティアとして精神障害者の社会復帰を支援している個人や民間団体等の協力を得ることが重要であると考えております。
「政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、」これは一般的な精神医療の問題に広げまして、「精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする。」 ないよりは、法律に書いた方が一歩前進だと私は思います。しかし、これは何ですか、中身は。そして、これを実行する制度的担保はこの法律の中にありますか。
そしてまた、附則には、精神障害者社会復帰施設の充実ということが規定をされております。箱も大事でございますけれども、大切なのは人材であろう。精神障害者の福祉が市のレベルにまでおろされていっても、なかなか対応できる人材がいないというのが、残念なことですけれども、現状ではないかなというふうに私は思っております。